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離婚裁判に遅刻した場合

離婚裁判は平時に行われるため、仕事なのでどうしても始まる時間に間に合わないという場合もあります。
遅くなっても途中で参加をすることは出来るのですが、この場合はやはり裁判には不利になってしまうのか、かなり気になることではないかと思います。
ですが、遅刻を理由として不利になるということはありません。
問題は、無断で遅刻をした場合です。
無断で遅刻をしてしまうと、やはり心証を悪くしてしまうことが考えられます。
遅刻をすることがわかった時点で、早く裁判所に連絡を入れて、調停番号と名前を言って、なぜ遅刻をするのか、何分頃には到着するかを伝えておきましょう。
裁判の時間に変更はなく、予定通りに行われますが、連絡をしておくだけで結果が違う可能性があります。
そして、代理人として弁護士を立てている場合は、弁護士が代わりに行ってくれるので安心です。
離婚裁判は長期間かかる場合があります。
仕事をしている場合は、遅刻のことも考えておくことが大切です。

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