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離婚裁判で離婚届を出したのに認められないとき

離婚が成立するには基本的には双方の合意が必要です。
双方の話し合いだけでの合意として協議離婚があり、調停案に合意したなら調停離婚になります。
最終的に合意に至らず離婚裁判になった時には例外として判決に基づいて離婚が成立することになります。
一方が合意していなくても成立させることができます。
離婚裁判においては協議をして離婚届を出したのにそれが認められなかった判例があります。
なぜ双方が合意しての離婚届が認められなかったかです。
単に書類が提出されただけだと役所の方も双方の合意があったと判断するのでしょうが、このケースにおいては書類作成時に合意がなかったと判断されました。
一方が作成した離婚届に合意していない相手がやむを得ず署名や印を押して出されたと認定されたため、離婚届は合意なしで出されたので離婚は成立しないことになりました。
どうしても離婚を避けたかった人としては不本意な離婚届が認められなくてほっとしたでしょう。

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