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配偶者の親族との不和で離婚裁判はできるのか

夫婦が離婚をする時の理由は色々なパターンが存在しますが、夫婦自体の仲はそこまで悪くなくても、配偶者の親族との間で関係が悪化する事で、離婚に発展する事があります。
夫婦の間に子供が誕生した時に、親族の方が子育てに介入してきたりすると、不穏な状態になってしまう可能性があるので、非常に注意が必要です。
配偶者の親族の方を嫌いになってしまうと、配偶者の方自体を嫌いになってしまうリスクがあるので、離婚に繋がってしまう事があります。
いきなり離婚裁判になる事はありませんが、協議として、配偶者に対して親族の行動を改めさせない限り、離婚をする考えを知らせる事が大切になってきます。
改善が見られない場合は協議離婚ができれば、そのまま離婚する事ができますが、相手が拒否した時には調停をしてから、離婚裁判を行う流れになってきます。
配偶者に親族の方の行動を改めさせる様に求めたにも関わらず、何の行動もしなかった場合は、法定離婚原因をクリアできる可能性が高く、離婚裁判で離婚を実現する事ができます。

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